1963-02-19 第43回国会 参議院 外務委員会 第6号 ○説明員(須之部量三君) それは国連から受ける給与についての免税でございまして、つまり国連の、先ほどの特権条約の五条の第十八項の(b)でございますが、国連の職員は、「国際連合が支払つた給料及び手当に対する課税を免除される。」ということになっております。 須之部量三